事前に貸出規程をお読みいただき、ご確認・同意の上、お申し込みください。
レンタル貸出規程
会館貸出規程
レンタル貸出規程
第1条(総則)
本規程は、京都府電気工事工業協同組合(以下「賃貸人」という)と京都府電気工事工業協同組合員及び員外利用者(以下「賃借人」という)との間での動産(以下「貸出物件」という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。
第2条(会員登録)
賃借人は、事前に会員申込を行い、会員登録を完了することにより、貸出を行なうことができるものとする。但し、別途賃貸人が承認をした場合はその限りではない。また、賃借人は氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面でその旨を賃貸人に通知するものとする。
第3条(退会)
賃借人が退会を希望する場合は、別紙会員規約に基づいた方法で退会することができる。また賃貸人は、賃借人が本規程及びその他の規約を遵守しない場合は、書面で通知することで直ちに退会させることができるものとする。
第4条(無人貸出及び無人返却)
賃貸人は当該施設において、無人貸出システムを利用した貸出方法を行うことができるものとする。
第5条(貸出期間)
貸出期間は、賃貸人が賃借人に貸出物を引き渡した日を開始日とし、賃貸人が当該貸出物件を受領した日を終了日とする。但し、事前に取決めがある場合及び無人貸出システムの利用の場合はこれらに準じた期間を貸出期間とする。
第6条(貸出料金)
賃借人は賃貸人に対し、賃貸人が定める貸出料金に基づく請求により、請求書記載の貸出料金を支払う。
第7(担保責任)
1.賃貸人は賃借人に対し、引渡し時において貸出物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、貸出物件の商品性又は賃借人の使用目的への適合性については担保しない。
2.賃借人が貸出物件の引渡しを受けた際に貸出物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合、貸出物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとみなす。
3.貸出物件引渡し後の賃借人の責めに帰すべからざる事由に基づいて、貸出物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は貸出物件を修理又は取り替えることで足りるものとする。
4.前項の貸出物件の修理又は取り替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、貸出契約を無条件で解除することができる。
第8条(貸出物件の使用保管)
賃借人は、貸出物件を善良な管理者の注意をもって使用保管し、この使用保管に要する消耗品及び諸費用を負担する。
第9条(債権譲渡制限)
賃借人は、賃貸人の同意を得ない限り、貸出物件を第三者に譲渡又は担保に供してはならない。
第10条(貸出物件の滅失・毀損)
賃借人が貸出物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替貸出物件(新品)の購入代相当額または貸出物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。
第11条(保険)
1.賃貸人は貸出物件に動産総合保険を付保する。
2.貸出物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続に必要な一切の書類を遅滞なく交付する。
3.賃借人が前項の義務を履行し賃貸人が保険金を受領した場合、賃貸人は賃借人に対し、第 7条所定の賠償義務について、免責額を除き受取保険金の限度でその義務を免除する。ただし、賃借人が第2項の通知義務・交付義務を怠り、または貸出物件の滅失毀損について故意又は重過失がある場合はこの限りではない。
第12条(免責)
天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入れ先等の債務不履行その他、賃貸人の責に帰することができない事由により、商品の引渡しの遅延または不能となった場合、賃貸人は責任を負わないものとする。また、賃借人の商品の使用、保管に起因して、賃借人及び第三者に損害が生じた場合においては、賃借人の責任において処理し、賃貸人は責任をその責任は負わないものとする。
第13条(拒絶)
賃貸人は次の場合には貸出の利用を断り、申し込みを承諾しないものとする。また、レンタル期間中であっても、貸出の継続を解除できるものとする。
1.賃貸人及びその関係者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」という)の構成員または関係者であると判明したとき。
2.賃借人が貸出に関し、賃貸人ならびにその関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは合理的範疇を超える負担を要求したとき、または暴力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む)を用いたとき。
3.賃借人が風説の流布し、もしくは偽計または威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃借人の業務を妨害したとき。
第14条(期限の利益損失)
賃借人が、次の各号の一に該当したときは、賃貸人に対する債務について、賃貸人から何らの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済するものとする。
1.貸出料金、修理費、その他賃貸人に対する債務の履行を遅延したとき。
2.本規程及び個別契約に定める事項に違反したとき。
3.支払不能もしくは取引停止状態に至ったとき。
4.公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続き開始の申立があったとき、または清算に入る等、事実上営業を停止したとき。
5.解散、死亡もしくは制限能力者となり、または住所・居所が不明となったとき。
6.信用状況が著しく悪化し、またはそのおそれがあると客観的な事情が発生したとき。
7.利用に関して、不正な行為(違反行為または公序良俗に反する行為など)があったとき。
第15条(解除)
賃借人が、前条により期限の利益を失ったときは、貸出期間中であっても。賃貸人は何ら通知催告することなく、会員登録ならびに個別契約を解除できるものとする。この場合、賃借人は貸出中の全ての商品を直ちに賃貸人に返却するものとする。また、商品を返却しない場合、または賃貸人の電話、郵便送達等通信手段で連絡困難な場合は、賃貸人が商品引き揚げを行うことをあらかじめ承諾し、賃貸人に委任するものとする。これにより、賃貸人または賃貸人の代理人は、賃借人に何ら通告催告をすることなく、賃借人が所有するまたは管理する土地建物から商品の占有を回収して、これを搬出することができるものとする。
第16条(その他)
賃借人は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下、総称して「汚染物質等」という)に商品を使用しないことを遵守するものとする。商品に汚染が生じた場合、賃借人は当該汚染物質等の除去または廃棄処分を直ちに行うものとし、賃貸人が賃借人に代わってこれを行うときに費用が生じた場合は賃借人がこれを負担するものとする。なお、万が一、既に賃貸人が善意不知であるままに返却され、その結果保管または第三者に貸出たことにより、賃貸人または第三者の生命、身体または財産に損害が生じた場合は、賃借人はその一切の損害を賠償するものとする。
第17条(個人情報保護)
貸出物件の利用に際して取得した個人情報は、賃貸人の「個人情報保護方針」に則り、適切に取り扱うこととする。 賃貸人は、「個人情報保護法」に定めのある場合を除き、あらかじめ賃借人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはない。
第18条(特約条項)
本規程について、別途書面により特約した場合は、その特約は本規程と一体となり、本規程を補完及び修正することを承認する。
第19条(紛争の解決)
賃貸人と賃借人の間で訴訟の必要が生じた場合は、賃貸人の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(規程の改廃)
本規程の改廃は事業員会で検討し、理事会の議決を経て行なう。
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